膜構造建築物は、屋根や外壁に膜材料を用いた建築物で建築分野における新しい技術です。

骨組みと膜材料との組合せで構成される膜構造建築物の場合、切妻型屋根の骨組は比較的一般的な構造方法として構造計算に乗りやすく、一定規模内であれば、経験ある建築士は計算可能と思われます。
しかしながら大規模なものは、地震力を動的に捉えて変位量をチェックしたり、ドーム型の構造解析を行ったりで、軽量大空間であるがための安全性のチェックが必要となります。
また、膜構造特有の曲面を形成するには、幅の決まった柔らかい膜材料の特性を踏まえて展開図を起こし、工場で接合等の加工を行い、現場で安全確実に骨組に止付ける必要があり、膜材料の特性を踏まえた設計が不可欠です。
膜構造は耐風設計が中心となりますが、膜材料の厚みは一定のため、風圧力を受ける膜面の取付部等の応力集中部をどのように分散或いは補強するか、これらを含めた総合的な安全性のチェックが不可欠です。
このような観点から、一般社団法人 日本膜構造協会は、建築主、設計者その他の関係者が、膜構造建築物・工作物、膜材料、建築物の膜構造部分その他の膜構造関係について、技術的見地からの第三者の判断・助言を得たい場合に、申込に応じて技術審査(任意評定)を実施いたします。

1.技術審査委員会

指定性能評価委員会の委員を活用し、1ヶ月を目途に技術審査書を発行することを目指します。

2.技術審査の費用

当協会で定めた手数料がかかります。
詳細は下記に記載します関連資料の「3.技術審査手数料」を参照ください。

3.申込方法

電話で事前相談の日時をご相談いたします。

1.事前相談 審査を受けるのに必要な資料、実験等を相談します。
2.審査申込 書類に手数料(振込可)を添えて申込みをします。
一旦受領した手数料は原則として返却しません。
3.技術審査 資料を整えて審査を受けます。
審査は1~2回を見込んでいます。
4.審査書作成 技術審査書及び技術審査意見書を委員会で作成します。
5.審査書交付 委員会で追加書類等の要求があった場合は
その提出を待ちます。

4.段階別審査

提案競技等で段階に応じて参考意見を得たい場合に、技術審査業務約款第14条に基づき下記別途協議事項を適用し、次の方法により段階別審査を申し込むことができます。

    1. 事前相談

全体計画のどの範囲の審査か、計画のどの段階の意見を必要としているか、相談します。

    1. 技術審査

資料を添えて審査を受けます。提出資料及び説明の範囲で技術審査書及び意見書を作成します。

    1. 審査書作成

技術審査書及び意見書を作成します。技術審査の性格及び段階に応じ(基本計画)、(非公式)等と表記します。

関連資料

  1. 技術審査業務規程
  2. 技術審査業務約款
  3. 技術審査手数料
  4. 技術審査申込書
  5. 別途協議事項