1.建築基準法に基づく性能評価について
一般社団法人 日本膜構造協会は、平成19年2月より国土交通大臣指定性能評価機関(指定番号:国土交第25号)として建築基準法に基づく性能評価業務を開始いたしました。
2.性能評価業務について
建築基準法の性能規定に適合することについて、一般的な検証方法以外の方法で検証した構造方法や建築材料については、法第68条の25の規定に基づき、国土交通大臣が認定を行いますが、これは指定性能評価機関が行う性能評価に基づいています。
3.業務範囲
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第59条各号に定める区分のうち次に掲げるものです。
- 第二の二号の区分
建築基準法第20条第1項第一号の認定に係る膜構造建築物の構造安全性の性能評価
- 第六の区分
建築基準法第37条第二号の認定に係る膜材料、テント倉庫用膜材料等の建築材料の性能評価
- 第十三号の区分
建築基準法施行令第108条の3第1項第二号及び第4項の認定に係る
膜構造建築物の耐火性能の性能評価
- 第十七号の区分
建築基準法施行令第129条第1項及び令第129条の2第1項の認定に係る
膜構造建築物等の避難安全性能の性能評価